結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18043(T2000−18043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については当審において平成12年11月28日付け手続補正書により、第35類「広告」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。
(1)登録第4265295号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DOW」の文字を横書きしてなり、平成8年11月19日に登録出願、第35類「工業用化学品およびプラスチックに関する市場調査およびその分析,工業用化学品およびプラスチックの販売に関する情報の提供,工業用化学品およびプラスチックの販売に関する助言,科学技術者の斡旋」を指定役務として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。
(2)登録第4339013号商標(以下「引用B商標」という。)は、「DOW」の文字を横書きしてなり、平成8年12月30日に登録出願、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースの検索の代行,コンピュータデータベースの構築,電子計算機を用いて行う情報処理,ニュースレポーターによる取材・報告,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の管理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,会議のための施設の提供」を指定役務として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用A商標及び引用B商標の指定役務と類似しない役務となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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