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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品補正で拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18834(T2000−18834/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18834(T2000−18834/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正で拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18834(T2000−18834/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正で拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「英語キッズ」の文字を書してなり、第16類「紙類,印刷物,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成12年11月28日付け手続補正書により「雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、本願指定商品中『印刷物(雑誌、新聞を除く。)』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第2006769号商標及び登録第4125192号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記2(1)の拒絶の理由に関し、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

また、本願商標は、前記2(2)の拒絶の理由に関し、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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