結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18834(T2000−18834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「英語キッズ」の文字を書してなり、第16類「紙類,印刷物,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成12年11月28日付け手続補正書により「雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、本願指定商品中『印刷物(雑誌、新聞を除く。)』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第2006769号商標及び登録第4125192号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記2(1)の拒絶の理由に関し、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
また、本願商標は、前記2(2)の拒絶の理由に関し、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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