1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「トイエンジン」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年4月10日に登録出願(平成11年9月24日に登録出願された同11年商標登録願第86474号の分割出願)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中の『液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形』等に使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、まとまりよく一体的に書されてなるものであり、その構成中の「トイ」と「エンジン」の語がそれぞれ良く知られた言葉であるとしても、「トイエンジン」全体として、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできないものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。