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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14400号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払い式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス・電気料金の支払の取次ぎ,ガス・電気料金徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3307527号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年10月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年5月16日に設定登録されたものであり、同じく登録第3307535号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年4月9日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年5月16日に設定登録されたものであり、同じく登録第4025727号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成6年5月9日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年7月11日に設定登録されたものであり、同じく登録第4121568号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年5月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同10年3月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「MASTERLEASE」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「LEASE」の文字部分が「賃貸借契約」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マスターリース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「マスター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用AないしD商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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