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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音と撥音の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2522号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第2522号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンフィット」
争点(論点)
称呼の長音と撥音の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第2522号・不服)は、本件商標と引用商標「サンフィット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音と撥音の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SURFIT」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成7年1月18日に登録出願、その後、平成9年1月30日付け手続補正書をもって、指定商品を「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第892744号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「サフィット」の文字と「Saffit」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和44年4月17日登録出願、同46年3月18日設定登録、昭和56年6月30日及び平成3年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第3026571号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「サンフィット」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成4年9月11日登録出願、同7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人は、前記したとおり、指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用1商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。

そこで、本願商標と引用2商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「SURFIT」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「サーフィット」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「サンフィット」の文字を横書きしてなり、これよりは、「サンフィット」の文字に相応して、「サンフィット」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「サーフィット」の称呼と、引用商標より生ずる「サンフィット」の両称呼を比較するに、両者は、語頭の「サ」の音に続く音が長音の「ー」と「ン」の音に差異を有するものである。

しかして、前者の長者「ー」は「サ」の音を軽く発音し、この軽い母音「ア」の発音を継続するだけでよく、続いて発音される「フィット」の「フィ」の音にアクセントがあり、強くを発音されるものであるのに対し、後者の撥音「ン」は、これを発音するために語頭の「サ」の音にアクセントがあり、強く発音されなければならない。そして、その母音「ア」が大開母音であることから「サン」と発音するには、比較的大きく口を開いて「サ」と発音した後、「ン」の発音をするため口を大きく開いた状態から軽く閉じる状態にしなければならないし、続いて「フィット」の発音に入るには、再び口を開くことになり、「サン」と「フィット」との間で語調の変化があり、2音節風の区切りをもって称呼されるものである。

してみれば、両称呼における長音「ー」と撥音「ン」との差異は、それぞれ全体の称呼に及ぼす影響は極めて大きく、両者の称呼は語感語調が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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