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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11809号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIRFORCE」(構成文字中「A」及び「F」の文字は他の文字に比して大きく書してなる。)の欧文字を書してなり、平成9年7月7日(パリ条約による優先権主張 1997年1月7日 (US)アメリカ合衆国)登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第11類「エアーインピンジメントタイプの業務用オーブン」と補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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