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Trademark Appeal Case

カタカナ語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4899号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーリクラメーションシステム」の文字を横書きしてなり、第11類「水質汚濁防止装置,浄水装置」を指定商品として、平成8年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『超』『再生』『機械装置』」を意味する英語『SUPER』『RECLAMATION』『SYSTEM』の表音を一連に『スーパーリクラメーションシステム』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願の指定商品に使用するときは、『再生利用する水を製造するすぐれた装置』の意味合いを認識させるにすぎないから、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スーパーリクラメーションシステム」の文字よりなるものである。そして、英語が我が国において最も普及している外国語であり、また、自己の業務に関係する分野の用語については英語を含めて他の分野の用語よりも詳しい場合が多いと一般にいえること、さらに、今日、一度使用した水を再生利用することなどの資源の再生利用が重要視されており、そのための機械設備などが開発、導入されている実状を考え合わせると、本願商標を構成する前記文字は、本願の指定商品の取引者・需要者に、英語の「SUPER RECLAMATION SYSTEM」に対応する片仮名表記であって、「すぐれた再生利用システム」というほどの意味を表すものとして理解認識されるとみるのが相当である。

請求人は、日本語の「再生」から想起される英語は「RECYCLE」であるし、英語辞典をみても「RECLAMATION」に「再生」、「利用」なとの意味があることを記載していないものもあり、記載している辞典でも3番目ないしは4番目の語意として記載されていることを根拠に、「リクラメーション」から「RECLAMATION」の英語を、さらにその語意を認識するとは思われない旨主張する。そして、確かに「RECLAMATION」は、一般に知られている英語とはいえない。しかし、この英語は、「再生」「利用」という意味を有する語であるし、本願の指定商品の取引者・需要者は、前記のとおり関連分野の英語について詳しい場合が多いといえるから、一般の英語知識の水準により判断することはできず、この点の請求人の主張は採用できない。なお、調査したところ、1989年3月14日付の日経産業新聞27頁中の口本軽金属の機構改革についての記事中に「R&R(リサイクル・アンド・リクラメーションの略)部を新設した。」旨、1991年7月9日付の日経産業新聞1頁中に「米アメリカン・タイヤ・リクラメーション(ATR、本社デトロイト)」が古タイヤからカーボン・ブラック、重質油、ガスを取り出す技術を開発し、米国特許を取得した旨、1996年6月12日付の化学工業日報の5頁にアルミ缶リサイクル協会が派遣した訪米調査団が「レイノルズ・メタルのアラバマ・リクラメーション工場」などを訪問した旨が掲載されている事実も認められる。

そうしてみると、本願商標は、本願の指定商品について使用した場合、その取引者・需要者に、前記のとおり、「すぐれた再生利用システム」というほどの意味を表す文字として理解認識されるものであるから、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるをえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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