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Trademark Appeal Case

要部抽出と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16520号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「成吉思汁ジャーキー」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成8年10月16日登録出願、その後、当審において、指定商品を「乾燥肉,乾燥肉製品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、ジンギスカン料理、特に、羊肉を認識させることも決して少なくない「成吉思汁」の文字と乾燥肉を意味する「ジャーキー」の文字とを普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを「前記文字に照応する商品」について使用するときは、商品の品質及び原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「成吉思汁ジャーキー」の文字を横書きしてなるところ、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質、原材料を表示するものとして、普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、「成吉思汁ジャーキー」の文字を書してなるところ、その構成中の「ジャーキー」の文字部分は、「乾燥肉」の意味合いを有するものであるが、請求人は、上記のように、指定商品を「乾燥肉,乾燥肉製品」と補正されたものである。

そうとすれば、本願商標は、その要部である「成吉思汁」の構成文字に相応して「ジンギスジュウ」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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