結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12247号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INNER CIRCULATION」及び「インナーサーキュレーション」の文字を二段に書してなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3047528号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIRCULATION」及び「サーキュレーション」の文字を二段に書してなり、平成4年8月28日登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同7年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「INNER」及び「インナー」の文字と後半の「CIRCULATION」及び「サーキュレーション」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「インナーサーキュレーション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「CIRCULATION」及び「サーキュレーション」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「サーキュレーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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