sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10438(T2000−10438/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10438(T2000−10438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10438(T2000−10438/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユニキャブ」の片仮名文字と「UniCab」の欧文字を二段に書してなり、第39類「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,車いすの貸与,自動車の貸与」を指定役務として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3026531号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月27日に登録出願、第39類「鉄道輸送に関する情報の提供及び鉄道による輸送,道路情報の提供,車両輸送に関する情報の提供及び車両による輸送,自動車の運転の代行,小包郵便物交付事務手続きの代理,船舶輸送に関する情報の提供及び船舶による輸送,航空機輸送に関する情報の提供及び航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,一般旅行業を業とする者への旅行者のあっせん(旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎを伴わないもの),寄託を受けた物品の倉庫における保管,コインロッカ―による携帯品の一時預かりその他他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐輪場及び駐車場の提供,駐車場の管理,二輪自動車及びその他の自動車の貸与,自転車の貸与,乳母車・手押し車の貸与,車いすの貸与,フォ―クリフトその他の荷役用機械器具の貸与,家庭用冷蔵庫・家庭用冷凍庫の貸与」を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第3147177号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月27日に登録出願、第39類「鉄道輸送に関する情報の提供及び鉄道による輸送,道路情報の提供,車両輸送に関する情報の提供及び車両による輸送,自動車の運転の代行,小包郵便物交付事務手続きの代理,船舶輸送に関する情報の提供及び船舶による輸送,航空機輸送に関する情報の提供及び航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,一般旅行業を業とする者への旅行者のあっせん(旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎを伴わないもの),寄託を受けた物品の倉庫における保管,コインロッカ―による携帯品の一時預かりその他他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐輪場及び駐車場の提供,駐車場の管理,二輪自動車及びその他の自動車の貸与,自転車の貸与,乳母車・手押し車の貸与,車いすの貸与,フォ―クリフトその他の荷役用機械器具の貸与,家庭用冷蔵庫・家庭用冷凍庫の貸与」を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ユニキャブ」および「UniCab」の文字からなるところ、これらより生ずると認められる「ユニキャブ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、それぞれの構成文字が同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているところから、たとえ「Cab」および「キャブ」の文字が、原審説示の如く「タクシー」の意味合いを有しているとしても、このような構成にあってはその指定役務の内容を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろそれぞれの構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。

その他、その構成中の「ユニ」及び「Uni」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニキャブ」の称呼のみ生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ユニ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。