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Trademark Appeal Case

称呼類似と敬称の扱い

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17315(T2000−17315/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「退治」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年7月22日に登録出願されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4342927号商標(以下「引用商標」という。)は、「たいじくん」の文字と「退治君」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年1月19日に登録出願され、平成11年12月10日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、「たいじくん」「退治君」の文字を書してなるものであって、人名等に添えてこれを敬称するために使用される「くん」「君」の文字と「たいじ」「退治」の文字を結合した構成の商標といえる。

ところで、人名以外の語に「くん」「君」等の敬称を表す文字を結合して擬人化する用法があり、また、そのようにして形成された語を商標として採択、使用する場合がみられるものである。そして、そのような商標は、擬人化された人物を表すものとして観念されることから、常に一体のものとして認識し理解され、敬称部分の称呼を含んだ一連の称呼をもって取引に資されているのが実情である。

そうとすれば、「たいじくん」「退治君」の文字よりなる引用商標は、「たいじ」「退治」が擬人化された人物を想起させるものであるので、その構成文字に相応して、「タイジクン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、引用商標より「タイジ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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