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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1979号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアクィーン」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成9年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1673519号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「QUEEN」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和55年6月10日登録出願、同59年3月22日設定登録、その後、平成6年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2315647号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「クイーン」の文字と「QUEEN」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和63年5月14日登録出願、平成3年6月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第2698139号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「クイーン」の文字と「QUEEN」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年2月20日登録出願、同6年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「アクアクィーン」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「アクア」の文字部分が「水」の意味のある語としても、化粧品関係では、「化粧水」のことを「lotion(ローション)」といわれているものであり、「アクア」は、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本願商標は、むしろ構成全体をもって、「水の女王」のごとき意味合いを認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アクアクィーン」の称呼、「水の女王」の観念のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、「QUEEN」の文字、「クイーン」の文字と「QUEEN」の文字を横書きしてなり、これよりは、「クイーン」の文字に相応して、「クイーン」の称呼、「女王」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アクアクィーン」の称呼と引用1商標、引用2商標及び引用3商標より生ずる「クイーン」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、「水の女王」の観念を生ずる本願商標と「女王」の観念を生ずる引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、観念上互いに相紛れるおそれのないものである。

したがって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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