sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8907(T2000−8907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOMEN」、「ノーメン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年6月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については当審において平成13年4月10日付け手続補正書により、第35類「広告,商標の調査・商標の開発・商標の創作・商標戦略・開発商標の実施テスト・ブランドイメージの研究等の商標に関する事業の管理・運営並びにそれらの事務管理及びそれらに関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場の研究及び調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,書類の複製,事務用機器の操作,コンピュータ化されたファイルの管理,文書又は磁気テープのファイリング,コマーシャル又は広告のための展示会の企画または運営」、第42類「商標の調査・商標の開発・商標の研究・商標の創作並びにそれらに関する助言及び情報の提供,商標の考案に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「1.本願の指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である『財務書類の監査若しくは証明』を含むものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。2.本願の指定役務中『商標の創作分野に関する事業の運営及び管理,同事務管理,商標の創作分野に関する企業や企業管理や情報と調査のリロケーション,商標の創作に関する情報の提供,創作商標の企画及び制作』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でそれぞれの内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項並びに第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。