結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2845号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「牛乳,クリーム,チーズ,バター,ヨーグルト,乳酸飲料,乳酸菌飲料,その他の乳製品,加工油脂,その他の食用油脂」を指定商品として、平成8年8月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成13年4月24日付手続補正書により、「スイス製の牛乳・クリーム・チーズ・バター・ヨーグルト・乳酸飲料・乳酸菌飲料・その他の乳製品,スイス製の加工油脂・その他の食用油脂」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有するので、これをその指定商品中『スイス製の牛乳・クリーム・チーズ等スイス製の商品』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のように補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認め得るところである。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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