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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20414号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CHAMONIX」の欧文字を横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成8年5月1日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、フランス共和国東部、オートサボア県南東部の地名である『CHAMONIX』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の産地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「CHAMONIX」の欧文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く、フランス東部、オートサボア県南東部の地名表示と同一綴り字からなるものであって、モンブラン山北麓に位置する地を指称するものであることは認められる。

しかしながら、該地はフランスにおけるアルプス山脈最大の登山基地、あるいは、スキー場として我が国において知られているとしても、該地において、本願のすべての指定商品に関し、その生産地であるというような事情が存するものとはいえず、また、その指定商品を取扱う業界において、「CHAMONIX」の文字が、商品の産地表示として普通に使用されている事実も見出すことができないところであって、むしろ、本願商標を「シャモニー」と称呼し、該地を理解し認識する者は、単に登山基地ないしはスキー場としてのモンブラン山北麓における景観をイメージする程度のものというのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記事情をイメージするものとみるべきであって、その商品の産地を表示したものと把握するとはいい難いから、本願商標は自他商品の識別標識として機能するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした、その理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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