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Trademark Appeal Case

カシミヤ表示の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7224号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ボディカシミヤ」「BODYCASHMERE」の文字を二段に併記してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年5月16日付けの手続補正書において、第25類「カシミヤ製の洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・えり巻き・靴下・ショール・スカーフ・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・マフラー」に補正されたものである。

2.当審において通知した拒絶の理由の要点

本願商標は、「ボディカシミヤ」「BODYCASHMERE」の文字を二段に併記してなるところ、その構成中に「弾力性、色、ツヤ、軽さなどに優れ、特にその肌触りはセーターとして最適であり、他にコート地にも使われる中国、チベットなどを原産とするカシミヤ山羊の毛」(「現代用語の基礎知識1999」1999年1月自由国民社発行)、「中国、中央アジア、中近東などを主産地とし、毛質が細く、柔軟で独特のぬめりがあり、保湿性に富む特徴を有し、最高級品として扱われている織物」(「ファッションのための繊維素材辞典」1997年8月ファッション教育社発行)を表す「カシミヤ」「CASHMERE」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、「カシミヤ製の洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、えり巻き、靴下、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3.当審の判断

上記補正の結果、「カシミヤ」「CASHMERE」の文字を有してなる本願商標を、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、当該商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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