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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異音の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第5798号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第5798号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PC CONNECTION」
争点(論点)
称呼の差異音の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第5798号・不服)は、本件商標と引用商標「PC CONNECTION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パソコンコレクション」、「ピーシーコレクション」及び「PCコレクション」の文字を上下三段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年5月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716170号商標(以下「引用商標」という。)は、「PC CONNECTION」の文字を横書きしてなり、平成1年9月28日登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク、同磁気テ―プ、同磁気カ―ド(但し、コネクションマシン用のものを除く)」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パソコンコレクション」、「ピーシーコレクション」及び「PCコレクション」の文字を書してなるところ、これらの各文字は、「パソコン」の文字、「パソコン」の略語の意味を有する「PC」の文字、さらに、「PC」の文字の表音である「ピーシー」の文字に、それぞれ、「集めること、収集」等を意味する英語の「collection」を指すものとして親しまれている「コレクション」の文字を結合させてなるものと認識されるを相当とし、その上段部の文字部分より「パソコンコレクション」の称呼を、また、中段部及び下段部の文字部分より「ピーシーコレクション」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、欧文字の「PC」の文字の後に、「連絡、関係」等を意味する英語として我が国でも親しまれている「CONNECTION」の文字を結合させてなるものであり、その構成文字に相応して「ピーシーコネクション」の称呼を生ずるものである。

そこで、最初に、本願商標の「ピーシーコレクション」の称呼と引用商標の「ピーシーコネクション」の称呼を比較するに、両称呼には中間において「レ」と「ネ」の音の差異があるところ、その差異が我が国で親しまれた全く別異の「コレクション」及び「CONNECTION」という語の読みに応じて生じた差異であることを勘案するならば、当該差異音が全体の称呼に与える影響は大きく、しかも、「レ」の音が弾音であるのに対し「ネ」の音が通鼻音である点において、差異となっている両音の音質も異なるものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときにも十分に聴別し得るものである。

次に、本願商標の「パソコンコレクション」の称呼と引用商標の「ピーシーコネクション」の称呼を比較するに、両称呼には、中間の「レ」と「ネ」の音のほかに、その前半において「パソコン」と「ピーシー」の音という大きな差があることから、互いに区別し得ること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標を称呼において類似するということはできない。

また、本願商標と引用商標を外観又は観念において類似するとしなければならない理由を見出すこともできない。

したがって、本願商標と引用商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標であることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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