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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭相違」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20989号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20989号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「セロ」
争点(論点)
称呼の語頭相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20989号・不服)は、本件商標と引用商標「セロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CELLO」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年5月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1755948号商標(以下「引用商標」という。)は、「セロ」、「CERRO」の文字を二段に書してなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、昭和57年7月30日に登録出願、昭和60年3月25日に設定登録され、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、弦楽器の「チェロ」の意味を有する英語であるから、これより「チェロ」の観念を生じ、「チェロ」の称呼を生じるというのが自然である。

他方、引用商標は「CERRO」の文字と、その表音と認められる「セロ」の文字を二段に併記してなるものであるから、これより「セロ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが自然である。

そして、本願商標から生じる「チェロ」と引用商標から生じる「セロ」の称呼とを比較すると、両称呼は、2音という短い音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占めるその語頭において「チェ」と「セ」と相違するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し、互いに聴別し得るものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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