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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第21145号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4461309号商標の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1.本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とし、平成5年商標登録願第82100号商標の防護標章として、平成5年8月9日に登録出願されたものである。

そして、前記出願に係る商標(以下、「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、平成5年8月9日登録出願、第33類「180ミリリットル詰め円筒状透明ガラス容器入り清酒」を指定商品として平成13年3月23日に登録第4461309号商標として設定登録され、現に有効に存続するものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願標章は、これを他人が本願指定商品に使用しても、その商品の出所について誤認を生ずるおそれがある程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願標章は、上述のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品「180ミリリットル詰め円筒状透明ガラス容器入り清酒」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、テレビ等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

さらに、最近の企業経営多角化の一般的傾向や、清酒を扱う業界における商品開発の傾向、清酒を扱う販売店においても、各種食品が同時に陳列されて販売されていることを考え併せれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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