結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第13986号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「強化復元」の文字を書してなり、第1類「自動車用バッテリー補充液,その他のバッテリー補充液,可剥性保護被膜剤,廃油処理剤,廃油処理材,除湿剤,消臭殺菌剤,,除菌剤,自動車等に付着したピッチ等の除去剤,窓ガラス・鏡等のくもり止め剤,その他の防曇剤,窓ガラス・鍵穴等の解氷剤,凍結防止剤,窓ガラス等の霜取り剤,ガラス用コート剤,ガソリンタンク内の水抜き剤,タイヤのパンク防止剤,消臭剤,しみ取り剤,撥水剤,撥油剤,撥水撥油剤,撥水撥油防汚剤,防汚剤,帯電剤,静電防止剤,帯電防止剤(家庭用のものを除く。),ガム除去剤,鉄さび除去剤,その他のさび除去剤,潤滑剤,樹脂ワックス用剥離剤,その他の剥離剤,設備・機械・床用殺菌消毒剤,防臭剤,耐水剤,つや消し剤,漂白剤(洗濯用のものを除く。),不凍剤,防かび剤,防湿剤,防水剤,老化防止剤,床用リンス剤,床用リンス消泡剤,吸着剤,柔軟剤,消泡剤,浸透剤,脱脂剤(家庭用のものを除く。),離型剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)を指定商品として、平成7年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、『強化復元』の文字を書してなるところ、これよりは、『不良なところを補正強化し復元する。』の意を看取するものであるから、これをその指定商品に使用しても、前述の商品であることを認識するに止まり、自他商品の識別力がないものであるから、これに接する需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「強化復元」の文字を縦書きに書してなるものであるところ、前半の「強化」の文字部分は、「さらに強くすること。」の意味を有し、後半の「復元」の文字部分は、「もとにかえすこと。もとの位置・形態にもどすこと」の意味をそれぞれ有するものであるとしても、これより全体として、直ちに、原審説示のような意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標は、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、さらに、当審において調査しても、これがその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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