Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第5802号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成のものであり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消火用スプリンクラー」を指定商品として、平成8年7月3日に登録出願され、その後、平成9年12月26日付の手続補正書をもって、指定商品を「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」に補正したものである。
2 引用商標
原査定において拒絶の理由に引用した登録第2713847号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり「LITE」の欧文字を横書きした構成のものであり、昭和60年1月7日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として平成8年5月31日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙(1)に表示した構成のものであり、その構成中に太い線で大きく表されている文字は、「Lite」の文字であることは明らかである。そして、この「Lite」の文字は、太い線で大きく表されているため、見る者の注意を引きやすいものと認められる。また、この「Lite」の文字の先頭の「L」の文字に交差するように「id・Techno」の文字が表されているところ、この「id・Techno」の文字からは、特定の知られた観念は認識できないものであり、これと前記「Lite」の文字とが結びつくことにより特定の観念を自然に認識させるものとなっているともいえない。そして、請求人は、本願商標中の「Lite」の文字は英語の「Light」と同義語であり、他の識別力のある商標と結合している場合は、「低カロリー仕様の商品」、「軽量小型にした商品」あるいは「機能を限定した商品」であることを認識させるものである旨主張しているが、食物、ビール、ワイン、たばこなどについて「Lite」は、消化されやすい、低カロリー、低アルコール、低タールなどの意を表す文字といえても、本願の指定商品について、それが「軽量小型にした商品」あるいは「機能を限定した商品」であることを表す文字として普通に使用されていると認めるに足りる証拠はなく、本願商標中の「Lite」の文字は、自他商品の識別標識として十分に機能するものということができる。また、本願商標は、全体より「アイディー・テクノ・ライト」という称呼が生ずると認められるが、この称呼は、冗長とまではいえないが、簡潔な称呼ともいえない。
そうすると、本願商標は、その構成中にあって、見る者の注意を引きやすい「Lite」の文字を捉えて、「ライト」と称呼して取引に資される場合が少なくないものと認めるのが相当である。
一方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり「LITE」の欧文字を横書きしてなり、「ライト」と称呼されるものと認められる。
そして、本願商標は、引用商標と同一の「ライト」の称呼を生じ、また、この「ライト」の称呼を生ずる「Lite」の文字部分の綴りが引用商標を構成する欧文字の綴りと一致している(一部小文字と全部が大文字表記との違いはある。)点においても紛らわしいから、引用商標と類似する商標といわざるをえない。
なお、請求人は、登録例を示して、本願商標と引用商標は類似しないと主張しているが、登録例を考慮しても前記のとおり判断することができる。
また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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