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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「GOLDの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16450号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第16450号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
GOLDの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第16450号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GOLDの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「GOLD」の文字を書してなり、第42類「ファッションマッサージ」を指定役務として、平成7年12月7日に登録出願され、その後、指定役務については、同10年3月11日付け手続補正書により「個室マッサージ」に補正されたものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、役務の質・内容が高級なことを表す『GOLD』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても、単に提供する役務の質・内容を誇称するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、前述のとおり、「GOLD」の欧文字を書してなるものであるところ、これが本願指定役務の質、内容等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないばかりでなく、この業界において該語が役務の質、内容等を表示するものとして普通に使用されているとする事実も見出すことができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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