結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16450号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLD」の文字を書してなり、第42類「ファッションマッサージ」を指定役務として、平成7年12月7日に登録出願され、その後、指定役務については、同10年3月11日付け手続補正書により「個室マッサージ」に補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、役務の質・内容が高級なことを表す『GOLD』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても、単に提供する役務の質・内容を誇称するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、前述のとおり、「GOLD」の欧文字を書してなるものであるところ、これが本願指定役務の質、内容等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないばかりでなく、この業界において該語が役務の質、内容等を表示するものとして普通に使用されているとする事実も見出すことができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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