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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第773号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PILL CLEAN」及び「ピルクリーン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第23類「糸」を指定商品として、平成9年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「合成繊維の紡績糸による製品は、ある程度使用するとピル(毛玉)が発生するという欠点があり、この欠点をカバーし毛玉が発生しないように改質した繊維が抗ピル繊維と呼ばれている。このような商品との関係において、本願商標は、『毛玉が発生しないような加工したきれいな商品』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまるものであるから、これを本願の指定商品に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上述のとおり、「PILL CLEAN」の欧文字と「ピルクリーン」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ピルクリーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標は、その構成中の「PILL」及び「ピル」の文字が「毛玉」、同じく「CLEAN」及び「クリーン」の文字が「清潔な、きれいな」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば原審で認定したような意味合いを表示したものとただちに認識されるものとは言い難く、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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