結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6879号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字による「シェルクリン」の文字を横書きしてなり、第1類「海水冷却水系付着生物防止剤,その他の化学品」を指定商品として、平成9年11月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1392715号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和47年6月6日登録出願、同54年9月28日に設定登録、その後、平成1年10月23日及び同11年8月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2265413号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年7月15日登録出願、平成2年9月21日設定登録、その後、平成12年9月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2375293号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「Shell」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年4月7日登録出願、平成4年1月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第2375294号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「シェル」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年4月7日登録出願、平成4年1月31日に設定登録されたものである(以下、引用1商標、引用2商標、引用3商標及び引用4商標をまとめて「引用商標」という。)。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「シェルクリン」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「シェル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シェルクリン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用1商標及び引用2商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Shell」の文字部分より、該文字に相応して、「シェル」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用3商標は、「Shell」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「シェル」の称呼を生ずるものと認められる。さらに、引用4商標は、「シェル」の文字を横書きしてなり、「シェル」の文字に相応して、「シェル」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「シェルクリン」の称呼と引用商標より生ずる「シェル」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
そのうえに、観念についてみると、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、引用商標は、「Shell」の文字より、「貝」の観念を、及び「シェル」より良く知られた英語の「shell」を想起し、「貝」の観念を連想させるものと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念については、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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