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結論

勝訴(請求認容)

商標「ひよこのピヨちゃん」のひよ子商標の誤認混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年審判第35301号)

審判番号
平成11年審判第35301号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ひよこのピヨちゃん」
争点(論点)
ひよ子商標の誤認混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第35301号・不服)は、本件商標「ひよこのピヨちゃん」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ひよ子商標の誤認混同」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4147982号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4147982号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4147982号商標(以下「本件商標」という。)は、「ひよこのピヨちゃん」の文字を横書きしてなり、平成8年7月26日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである。

2.請求人の引用する登録商標

請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第524914号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、昭和32年6月4日登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同33年8月1日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第770378号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和38年9月2日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同43年2月8日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録3084635商標は、「ぴよこ」の文字を横書きしてなり、平成5年2月5日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録されたものである。

3.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ証拠方法として甲第1号証ないし同第13号証(枝番を含む)を提出した。

(1)本件商標は、「ひよこのピヨちゃん」の文字からなるものであるところ、その構成中の「ひよこ」の文字は、請求人に係る著名商標(引用A商標「ひよ子」)と類似するため「ひよこのピヨちゃん」のように商標中に「ひよこ」を用いると、該「ひよこ」は著名商標の「ひよ子」と誤認混同する。そしてまた、「ひよこ」に引続いて「ピヨちゃん」なる愛称をつけて「ひよこのピヨちゃん」と称しても「ひよこ」なる名称が著名商標「ひよ子」と誤認混同されるので、「ひよこのピヨちゃん」と愛称を附加したとしても著名商標たる「ひよ子」を所有する請求人会社の業務に係る「菓子及びパン」と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)請求人の所有する別掲引用B商標は、「ひよこ」の図形の右横に片仮名で「ピヨ」と縦書きしてなるものであるところ、「ひよこ」の図形は「ヒヨコ」の称呼及び観念を生じ、右横の「ピヨ」は、ひよこの鳴き声を表すから統一的に「ひよ子」が考察される。さらに、請求人の主たる業務に係る「ひよ子」の形状をした「ひよ子饅頭」の永年の取引の実情からしても、引用B商標の図形及び文字よりなる商標は「ひよこのピヨ」又は「ひよこのピヨちゃん」なる称呼及び観念を生じる。更にまた、請求人の著名商標「ひよ子」と「ひよ子ちゃん」とが互いに連合商標であったし、「ピヨピヨちゃん」と「PIYOPIYO」が互いに連合であったことからしても、本件「ひよこのピヨちゃん」の商標と類似する商標であることは明白であり、本件商標は、引用B商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても、「ひよこの図形とピヨというひよこの鳴き声」よりなる「ひよこのピヨ」と類似する商標である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4.被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5.当審の判断

請求人の提出した甲第12号証ないし同第18号証等をみるに、「ひよ子」なる菓子は、ひよこを形取った菓子として、大正元年に福岡県飯塚市で製造、販売されたものであるが、今日では全国各地のデパート、駅店舗等で販売されるようになり、本件商標の出願・登録時、該「ひよ子」なる菓子は、請求人の業務に係る商品として、取引者、需要者間に、広く知られているものであることが認められる。

してみると、請求人の業務に係る商標として著名な「ひよ子」と類似する「ひよこ」の文字を有する本件商標を、被請求人がその指定商品に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、該商品が請求人もしくは請求人と何らかの関連を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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