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Trademark Appeal Case

商標不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30028号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2677728号商標の指定商品中「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ並びに、これらに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第2677728号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成3年11月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ並びに、これらに類似する商品」について使用されていないから、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。

3.被請求人は、請求人に対し本件商標の買取の意思の有無について確認をしているので、暫時猶予願いたい旨上申している。

4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり上申するのみで、何ら答弁、立証するところがない。

そして、被請求人は、その後相当の期間を経過するも何らの手続きもしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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