結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35353号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2314958号商標(以下、「本件商標」という。)は別掲のとおりの構成よりなり、第21類「フランス製の装身具、フランス製のボタン類、フランス製のかばん類、フランス製の袋物、フランス製の宝玉およびその模造品、フランス製の造花、フランス製の化粧用具」を指定商品として、昭和63年8月22日登録出願、平成3年6月28日に設定登録されたものであるが、その後、本件商標は、商標権が放棄され、商標権の抹消の登録が平成12年11月15日になされているものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第21号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、商標法第46条第 1項第1号により、無効とすべきものである。
(2)無効原因
(ア)審判請求人は、マリー・クレール・アルバン・グループが発行す る女性雑誌「marie france」に関する著作権者である。 「marie france」誌は、1994年に女性週刊誌として 創刊された後、月刊誌となり、1988年〜1993年には、旧西ド イツのBauerグループによって、1994年以降は、マリー・ク レール・アルバン・グループによって発行されている。
また、株式会社大修館書店発行の「事典[増補版]現代のフランス 」245頁には、女性月刊誌として「Marie−France」が 掲げられており、同246頁に掲載の「表ー3 定期刊行物発行部数 (1983.1)」には、月刊誌「MarieーFrance」の1 883年1月の発行部数は、522,284部であると示されている 。(甲第14号証)さらに、株式会社トラベルジャーナル発行「ヨー ロッパ・カルチャーガイド4フランス もうひとつのパリを愉しむ」 の164頁には、「女性誌の三羽ガラス『エル(Elle)』『マリ ーフランス(MarieーFrance)』『マリー・クレール(M arieClaire)』とあり(甲第15号証)、我が国において も、女性誌「marie france」がフランスで著名な三大雑 誌の一つであることは需要者等に認識されている。
したがって、「marie france」の商標は、遅くとも本 件商標の登録査定時(平成3年1月25日)当時、フランスを始めと する諸外国においてすでに著名となっていた。
(イ)一般に女性誌は雑誌と同じ商標を使って「被服、鞄、靴」等の商 品、特にファッシヨン関連商品を製造販売しており、雑誌とファッシ ョン関連商品との関連性は深いものである。
(ロ)本件商標は、欧文字「JAAS」と「MARIE FRANCE 」の二段に書してなるものであるが、「JAAS」の文字部分は、本 件商標権者の商号の一部「ジャス」を欧文字表記したものであって、 代表的出所表示として機能するものであること、二段に書してなるも のであるため視覚的に分断され得ること、本件商標の「MARIE FRANCE」なる欧文字部分は、著名商標「marie fran ce」と実質同一であることから、本件商標は、称呼、外観上、当該 著名商標と相紛れるおそれがある。
してみれば、「marie france」商標が、わが国で旧21 類の商品について登録されていないことを奇貨として、本件商標権者に より出願されたものであり、このような行為は、国際信義に反するもの である。
被請求人は何等の答弁もしていない。
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「MARIE FRANCE」の欧文字は、フランス国の代表的な女性雑誌の名称「marie france」の名称を表示してなるものと認め得るものである。そして、「marie france」誌は、請求人の提出した証拠によれば、1994年に週刊誌として創刊され、その発行部数は1980年代には約52万部に達しており、本件商標の登録時には、フランス国において周知著名であったものと認め得るものである。
また、「marie france」誌の掲載内容は女性のファッションを中心とするものであるところ、本願指定商品である「フランス製の装身具、フランス製のかばん類、フランス製の袋物」等はファッションに関連する商品であって、上記雑誌の掲載内容に重要な位置を占めるものであり、上記雑誌と本願商標の指定商品とは強い関係があるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、フランス国において周知著名な雑誌名を構成中に有しているものであり、フランス国における正当な権利者の承諾を得ているものではなく、かかる行為は国際信義または商取引上の信義則に反しているなど、社会通念に反し又は不正の目的をもつて使用する商標といわざるを得ないものである。
また、本件商標は、すでに商標権が放棄され、商標権が抹消されているものであるが、抹消される以前の登録の事実は残っていると解されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、これを無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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