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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35311(T2000−35311/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4079884号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4079884号商標(以下、本件商標という。)は、「バーチャルスクール」の片仮名文字と「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年4月24日に登録出願、第9類「録画済ビデオディスク・ビデオテープ」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものであると主張し、その理由の要旨を次のように述べた。

請求人が商標権者である登録第4104795号商標(以下、引用商標という。)は、「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を「録画済み光ディスク,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」として、平成8年2月23日に出願、同10年2月23日に設定登録されたものである。

本件商標は、その出願日前の出願に係る商標登録である引用商標に類似する商標であって、指定商品も類似するものである。

3 被請求人は何ら答弁をしていない。

4 当審の判断

本件商標は、その構成文字より「バーチャルスクール」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標からは、「バーチャルスクール」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「バーチャルスクール」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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