結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31241号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2590645号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『電子応用機械器具及び電気通信機械器具』については取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるとしている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を、本件審判の請求前3年以内に日本国内において、取消対象に係る指定商品に使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第19号証を提出した。
被請求人が提出した乙第2号証ないし同第19号証を総合して検討すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一といえる商標を取消対象に係る商品「電子応用機械器具及び電気通信機械器具」に使用していたことが認められる。
しかして、請求人は上記「3」の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条により取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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