結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31138号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1732350号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和56年9月22日に登録出願、「AMPM」の欧文字を上段に、「エーエムピーエム」の片仮名文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第13類「手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標は商標法第50条の規定によりその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を概要以下のように述べた。
(1)被請求人は、本件商標を、その指定商品に継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品に使用されていない。
(2)弁駁
被請求人は、答弁書において、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている旨主張している。
しかしながら、被請求人の提出した乙第2号証ないし同第4号証は、以下に述べるとおり、何ら本件商標の指定商品への使用の事実を証明するものではない。
乙第2号証および同第3号証は、いずれも個別の商品への使用を示すものでなく、本件商標の指定商品への使用の事実を証明するものではない。更に指摘すれば、そこに示されているローマ字「AMPM」およびカタカナ文字「エーエムピーエム」を含む商標は、後者が右下部分に非常に小さく表示されている点、楕円の図形がローマ字に重ねて表示されている点等において、本件商標とはその態様が異なるものである。
乙第4号証には、本件指定商品に属する商品である「はさみ」に本件商標の示されたシールが添付されているものが写された写真が添付されている。
しかし、この写真の当該商品には「PenanT/ペナント」と製造業者の商標が包装に明示されており、そのような商品に更に値札でもないのに販売業者の商標の示されたシールを添付することは常識では考えられないことである。
また、被請求人の主張するところによれば、「AMPM」の商標は被請求人の開発商品に付されるものであるとのことであるが、被請求人の開発商品であるなら、前記「PenanT/ペナント」との製造業者の商標が包装に付されることはないはずである。
更に加えて、乙第2号証および同第3号証によれば、被請求人の開発商品に付されるべき商標はカタカナ文字「エーエムピーエム」が右下部分に非常に小さく表示されている点、楕円の図形がローマ字に重ねて表示されている点等において、本件商標とはその態様が異なるものであるはずなのに、シールに示された商標は本件商標そのものであり、この点でも極めて不自然である。従って、この証拠は全く信用できない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要以下のように答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
被請求人は、他社の商品を単に販売しているばかりでなく、被請求人会社が独自に又は他社と共同して開発した多種に亘るプライベイトブランド商品をも販売しているものである。それら開発商品には、乙第2号証に添付のポスター(平成10年6月使用)写真に見られるような種々のオリジナルブランドを付して販売しており、本件商標はそれらの中の一つである。
これら開発商品は、乙第3号証に添付する写真の垂れ幕により広告されているものである。
上記ポスター及び垂れ幕による広告は、本件取消審判請求の登録日以前より全国のダイエー店において使用されていたものである。
上記ポスター及び垂れ幕には「ダイエー開発商品」との記載があり、本件商標が付されているものは、商品の区分及び種類に関係なく、「ダイエーの開発商品で、確かな品質で低価格商品」であることを示しているものである。即ち、このポスター及び垂れ幕広告は、全ての商品区分中の商品を対象とする広告である。
更に、被請求人は、乙第4号証の3枚目の写真に写っている新聞が示すように、この写真は平成10年3月25日に撮影され、翌26日付で公証人の公証を得ているもので、本件商標は「はさみ」に使用されているものである。
「乙第4号証の商品『はさみ』が表示された写真は平成10年3月25日に撮影された」旨の被請求人の主張は、同書証が公証人役場の公証人による認証を得ていることから、客観的に是認し得るものである。
しかして、乙第4号証に係る三葉目に貼付された写真は、被請求人の一店舗内を写した写真と推認し得るものである。
次いで、四葉目の写真に示されている商品「はさみ」の包装には、「AMPM」の欧文字および「エーエムピーエム」の片仮名文字が二段書きにて表示された紙片が貼付されているところ、この紙片の貼付が本件商標の使用にあたるか否かについて以下検討する。
被請求人は、小売商であって、当該店舗において、各種の小物・雑貨類とともに、商品「はさみ」も販売されている状況にあることは顕著な事実であって、当該商品にその製造業者の商標(いわゆる「製造標」)が附されていることは被請求人の行っている事業に鑑みれば当然のことといえる。
そして、その際、被請求人においても、その商品が自らの取り扱いに係るものであることを表示するためのいわゆる「販売標」として被請求人の商標を使用することも、これまた普通に行われるところである。
その場合、被請求人商標が附された包装用紙や袋が用いられる場合のほか、乙第4号証の四葉目の写真に表示された紙片貼付による方法をもって商標を使用することが全くないということはできない。
そうとすれば、乙第4号証の四葉目の写真に表示された紙片貼付による使用が本件商標の使用ではないということはできない。
請求人は、このような使用方法は不自然であって信用性がない旨主張しているが、前記各認定に照らし、その主張は妥当でなく、証左もないから、採用の限りでない。
してみれば、本件商標は、本件審判の請求登録日である平成11年9月16日の前3年以内に、被請求人により取消請求に係る商品に含まれる「はさみ」について使用されたものと認め得るものである。
したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定によっては取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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