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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30713号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2335501号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和62年4月10日登録出願され、商標の構成を後掲に示すものとし、指定商品を第11類「電球類および照明器具、電池、電気磁気測定器、電線、ケーブル、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」として、平成3年9月30日に設定の登録、該商標権は、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中「電池、電線、ケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

被請求人は、本件商標をその指定商品中の「電池、電線、ケーブル、電気

通信機械器具、電子応用機械器具」について使用した事実は存在しない。ま

た、本件商標に係る商標登録原簿をみるに、専用使用権者若しくは通常使用

権者の設定登録の事実はないから、使用権者の存在並びにそれによる本件商

標の使用を推認させる根拠もない。したがって、本件商標は継続して過去3

年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいず

れによっても前記の指定商品について使用されていないものであるから、商

標法第50条第1項によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述

べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第6号証の提出並びに人証の申し出を

行った。

被請求人は、本件商標を過去3年以内に日本国内で使用していることを証

明するために、以下の書証並びに人証の申出を行う。

(1)本件商標を使用していることの証明

乙第1号証は、本件商標の指定商品を掲載した商品カタログである。同第

16頁(裏表紙)には、商標権者(被請求人)「ベルテック株式会社」及び

通常使用権者「ベルテックインターナシヨナル株式会社」の表示がされ、同

第6頁には型名MX−25のカーステレオ、同第8頁には型名MS−200

0PROのスピーカ、同第9頁には型名SF−523Mのスピーカ、同第1

3頁には型名SF−723Mのスピーカがそれぞれ示されていて、これら製

品に本件商標が付されている。そして、この発行日(作成日)である199

5年4月の日付が記載されている。

(2)乙第2号証の1は、本件商標の連合商標である商標登録第91452

4号に係る登録原簿である。また、乙第2号証の2は、当該公告公報である

。当該連合商標「BELTEK」(以下、「本件連合商標」という。)の使

用は、商標法第50条2項の規定の効力を有する期間での使用である(改正

法附則第10条第2項)。すなわち、乙第1号証では本件商標のみでなく、

本件連合商標も使用しており、商標法第50条第2項による取消理由は存在

しない。

(3)乙第3号証は、雑誌「GOLD CAR トップ ’96 CARナ

ビオーディオ最新カタログ」であり、この雑誌は全部の頁数が329頁ある

ので、当該掲載頁を抜粋して提出する。このうち、第260頁及び第261

頁には本件商標と同じ指定商品「電気通信機械器具」につき本件連合商標が

表示されている。

(4)乙第4号証は、雑誌「CARオーディオ・ナビ最新カタログ2000

」であり、この雑誌は全部の頁数が337頁あるので、当該掲載頁を抜粋し

て提出する。このうち、第256頁及び第257頁には通常使用権者のベル

テックインターナショナル株式会社が使用する本件商標と同じ指定商品「電

気通信機械器具」が掲載されている。そして、乙第4号証は、平成12年1

月1日に発行されており、前記乙第3号証、乙第4号証との時期的連続性からして、当該指定商品の使用に継続性があり、過去3年以内に使用されていることが明らかである。

(5)乙第5号証の1は、「ソリツド・オーディオOEM製造委託及び販売

促進計画」に関するものであり、その表紙には本件商標が表示され、当該商

品はその指定商品についての使用であり、使用の日付は1998年10月1

6日である。乙第5号証の2は、ソリッド・オーディオに関する広告であり

、本件商標とその指定商品が表示され、使用日付は1999年3月であり、

いずれも過去3年以内の使用となっている。

(6)乙第6号証は、本件商標の掲載された1997年版のカレンダーであ

る。ここでの色彩の相違は商標法第70条第1項により本件商標と同一と認

められる。

(7)上記乙各号証により明らかなように、被請求人は本件商標を取消請求

に係る商品について過去3年以内に日本国内で使用している。また、人証によってもこのことが証明される。したがって、請求人の取消審判請求には理由がない。

4 当審の判断

本件商標は、その構成後掲に示すとおり、横長の逆台形状五角形内を上下

二段に区切り、上段部の黒く塗り潰した四角形内に「BELTEX」の欧文

字を白抜きに表し、同下段部真ん中を境にして左側を青色に、同右側を赤色

に塗り潰してなるもので、全体として図形と文字とを特異に組み合わせた構

成よりなるものである。

被請求人は、本件商標を本件審判の取消請求に係る商品について過去3年

以内に日本国内で使用している、また、本件商標の連合商標である登録第9

14524号商標も併せて使用しており、その使用は改正法附則第10条第

2項により本件商標の使用に該当する旨述べ、乙各号証を提出している。

しかして、平成8年法律第68号による改正商標法附則第10条(取消審

判についての経過措置)第2項(以下、「改正法附則」という。)は、「平

成12年3月31日までに請求された新商標法第50条第1項の審判につい

ては、旧商標法第50条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効

力を有する。」と定めている。

この点について、当庁備え付けの商標登録原簿をみるに、被請求人が本件

商標の連合商標であるとする登録第914524号商標(以下、「本件連合

商標」という。)は、本件商標と相互に連合商標となっていたものであり、

商標の構成を「BELTEK」とするものであることが認められる(乙第2

号証の1及び同2)。

したがって、本件審判の請求(予告登録日:平成11年9月8日)前3年以内である平成8年9月16日から同9年3月31日までの間における本件連合商標の使用について、その主張・立証が十分にされたとすれば、仮に本件商標それ自体の使用がなくとも、不使用を理由とする登録の取消を免れるものと解される。

そこで、本件商標又は本件連合商標の使用の有無について、被請求人提出

に係る乙号証をさらに検討する。

(1)乙第1号証は、1995年4月発行の被請求人会社「ベルテツク株式

会社」及び「ベルテックインターナシヨナル株式会社」(以下、「関連会社

」という。)両社の作成名義による「BELTEK」商標に係るA4版全1

6頁のカーオーディオ総合カタログ見本と認められる。また、関連会社が本

件商標の通常使用権者であることを容易に推測させるものである。

(2)乙第3号証は、株式会社交通タイムス社平成8年1月発行の「GOL

D CAR トップ ’96CARナビオーディオ最新カタログ」なるいわ

ゆるカー用品関連の雑誌抜粋写しと認められるところ、該雑誌の製品目録(

目次)及びメーカーリスト中にそれぞれ「BELTEK」の標章及び関連会

社の見出し表示がされ、同260乃至262頁には、関連会社に係るいわゆ

るカーオーディオ製品が「BELTEK」商標のもと具体的に収載・紹介さ

れていることが認められる。

(3)乙第4号証は、株式会社交通タイムス社平成12年1月発行の「CA

RTOP ムツク CARAUDI0 2000 CATALOG」なるカー用品関連の雑誌抜粋写しと認められるところ、該雑誌の製品目録(目次)及びメーカーリスト中にそれぞれ「BELTEK」及び「関連会社」の表示があり、同257頁には、関連会社に係るいわゆるカーオーディオ用品が「BELTEK」商標のもと具体的に収載・紹介されていることが認められる。

(4)乙第5号証の1は、被請求人会社が1998年頃に件外株式会社神戸製鋼所及び日本電信電話株式会社宛作成したソリッド・オーディオなる小型軽量オーディオ機器のOEM製造委託及び販売促進計画に関する企画書であって、同表紙には本件商標並びに当該企画に係る製品が紹介されている。乙第5号証の2は、1999年初頭の頃被請求人会社により作成・頒布されたものと認められる前記ソリッド・オーディオに関する広告・宣伝用印刷物であって、当該製品の写真、仕様書等とともに本件商標及び本件連合商標が表示されていたことが認められる。

(5)乙第6号証は、被請求人の制作・頒布に係る1997年(平成9年)

版「BELTEK」製品の販促用カレンダー見本と認められる。

以上(1)ないし(5)の各認定によれば、本件商標は被請求人又はその

通常使用権者と認められる関連会社に係るいわゆるカーオーディオ用品(C

Dプレーヤー、ラジオカセットプレーヤー、スピーカーほか)ないしは小型

オーディオ機器について本件審判の請求前3年以内に使用されていたものと認められる。また、前述改正法附則による本件連合商標の使用についても、同附則において定められた期限内、すなわち、請求前3年以内である平成8年9月16日から同9年3月31日までの間において、その使用があったものと認められる。

そして、たとえ、乙第1号証(総合カタログ)及び乙第3号証(カタログ

雑誌)の掲載時期又は発行時期が本件審判の請求(予告登録日:平成11年

9月8日)前3年以内のものでないとしても、特に総合カタログ(乙第1号証)は、各製品について写真入りで逐一詳細に解説を施した総合カタログであって、当時より少なくとも一定期間に亘ってその販売活動の枢要な営業指針として用いられ或いは頒布されたであろうこと、また、これらカーオーディオ製品(CDプレーヤー、ラジオカセットプレーヤー、スピーカーほか)が同カタログに基づき「BELTEK」商標のもと市場の流通に供されたであろう状況を十分に窺わせるものであって、この点に関し、同カタログに基づき上記の各製品を数カ年に亘って販売活動を継続した旨述べる被請求人の主張を十分に理由づけるものと認められる。

さらに、平成12年1月発行の雑誌広告(乙第4号証)及び1999年(

平成11年)初頭の発行とみられる小型オーディオ機器カタログ(乙第5号

証の2)その他の乙号証に示される点を総合勘案するに、本件商標又は本件

連合商標は被請求人又はその関連会社に係るカーオーディオ用品ないしは小

型オーディオ機器について、本件審判の請求前3年以内に、また、前述所定の期限内において、「BELTEK」商標のもと市場の流通に供されていたであろうことを十分推認させるものであって、この認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、本件商標又は本件連合商標は、被請求人会社又はその通常使

用権者と認められる関連会社により、本件審判の請求前3年以内に日本国内

においてその指定商品中に含まれる各種オーディオ機器について使用されて

いたものと認め得るものである。そして、その使用に係るオーディオ機器は

本件審判の取消請求に係る商品中の電気通信機械器具に属するものと認めら

れる。

してみれば、その申し出に係る証拠調を行うまでもなく、被請求人は、本

件審判の取消請求に係る商品(「電池、電線、ケーブル、電気通信機械器具

、電子応用機械器具」)についての使用を証明し得たものというべきである。

請求人は、被請求人の上記答弁に対して、弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、取消請求に係る商品について、商標法第

50条により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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