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Trademark Appeal Case

連合商標の使用と不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30712号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第937700号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和41年9月26日登録出願され、商標の構成を「ベルテック」の片仮名文字とし、指定商品を第11類「電気通信機械器具」として、同46年11月27日に設定の登録、該商標権は、昭和56年12月25日及び平成4年1月29日の両度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

被請求人は、本件商標をその指定商品について使用した事実は存在しない。また、本件商標に係る商標登録原簿をみるに、専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録の事実はないから、使用権者の存在並びにそれによる本件商標の使用を推認させる根拠もない。したがって、本件商標は継続して過去3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第6号証の提出並びに人証の申し出を行っている。

被請求人は、本件商標を過去3年以内に日本国内で使用していることを証明するために、以下の書証並びに人証の申出を行う。

(1)本件商標を使用していることの証明

乙第1号証は、雑誌「GOLD CAR トップ ’96 CARナビオーディオ最新カタログ」であり、この雑誌は全部の頁数が329頁あるので、当該掲載頁を抜粋して提出する。乙第2号証は、雑誌「CARオーディオ.ナビ最新カタログ2000」であり、この雑誌は全部の頁数が337頁あるので、当該掲載頁を抜粋して提出する。そして、前記乙第1号証の発行日時と当該乙第2号証の発行日時との間には業務上ないし当該指定商品の使用に継続性があり、過去3年以内に使用されていること明らかである。

(2)連合商標を使用していることの証明について

(ア)乙第3号証は、本件商標の連合商標である商標登録第914524号に係る登録原簿である。当該連合商標「BELTEK」(以下、「連合商標」という。)の使用は、商標法第50条2項の規定の効力を有する期間での使用である(改正法附則第10条第2項)。

(イ)次に、連合商標の使用事実を証明する。

乙第1号証の当該記載頁及び乙第2号証の製品掲載欄には連合商標「BELTEK」が表示されている。

乙第4号証は、本件商標の指定商品を掲載した商品カタログである。その裏表紙には、商標権者(被請求人)「ベルテック株式会社」及び通常使用権者「ベルテックインターナショナル株式会社」の表示並びに発行日(作成日)の1995年4月の日付が記載されている。そして、この表紙をはじめ各所に連合商標に係る「BELTEK」の表示がされている。この商品カタログは1995年4月より長い期間商品販売用に使用し、本件審判請求の予告登録の3年前においても使用してきた実績がある。

乙第5号証は、「SOLID AUDIO」の広告パンフレットであり、その表紙には連合商標「BELTEK」と当該指定商品に該当する商品の使用が表示されるとともにその使用日付として、審判請求予告登録前の1999年3月が示され3年以内の使用を示している。

乙第6号証は、被請求人の発行したカレンダーの抜粋であり、このカレンダーには、連合商標「BELTEK」、指定商品の「CAR AUDIO」、3年以内の使用を表示する「1997年」が表示されている。

以上のとおり、被請求人は、本件商漂に係る連合商標も使用しており、商標法第50条第2項によって、本件商標は取消理由は存在しない。

(3)結論

上記各乙号証により明らかなように、被請求人は本件商標を過去3年以内に日本国内で使用している。また、人証によってもこのことが証明される。したがって、請求人の取消審判請求には理由がない。

4 当審の判断

本件商標は、商標の構成を「ベルテック」の片仮名文字とし、指定商品を第11類「電気通信機械器具」とすること前記のとおりである。

被請求人は、答弁書において、改正法附則第10条第2項に基づく連合商標の使用をもって、本件商標を取消請求に係る商品について過去3年以内に日本国内で使用していることを証明するとして乙各号証を提出している。

しかして、平成8年法律第68号による改正商標法附則第10条(取消審判についての経過措置)第2項(以下、「改正法附則」という。)は、「平成12年3月31日までに請求された新商標法第50条第1項の審判については、旧商標法第50条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。」と定めている。この趣旨は、前記期限までにされる取消審判の請求、すなわち、登録商標についてその審判の請求前3年以内の不使用を理由にその登録の取消を求める審判については、当該取消請求に係る登録商標の使用に代えてその連合商標(旧法時存在した制度で新商標法の施行に伴い廃された。)の使用について主張・立証があれば、当該登録商標の使用を認めるとする措置と解される。

この点について、当庁備え付けの商標登録原簿をみるに、被請求人が本件商標の連合商標であるとする登録第914524号商標(以下、「本件連合商標」という。)は、本件商標と相互に連合商標となっていたものであり、また、商標の構成を「BELTEK」とするものであることが認められる(乙第3号証の1及び同2)。

したがって、本件審判の請求(予告登録日:平成11年9月16日)前3年以内である平成8年9月16日から同9年3月31日までの間における本件連合商標の使用についてその主張・立証が十分にされたとすれば、仮に本件商標自体の使用がなくとも、不使用による登録の取消を免れるものと解される。

そこで、被請求人提出に係る乙号証について、さらに検討する。

(1)乙第1号証は、株式会社交通タイムス社平成8年1月発行の「GOLD CAR トップ ’96CARナビオーディオ最新カタログ」なるいわゆるカー用品関連の雑誌抜粋写しと認められるところ、該雑誌の製品目録(目次)及びメーカーリスト中にそれぞれ「BELTEK」の標章及び「ベルテックインターナショナル株式会社」(以下、「関連会社」という。)の見出し表示がされ、同260乃至262頁には、関連会社に係るいわゆるカーオーディオ用品が「BELTEK」商標のもと具体的に収載・紹介されていることが認められる。そして、関連会社が本件商標の通常使用権者であることを容易に推測させるものである。

(2)乙第2号証は、株式会社交通タイムス社平成12年1月発行の「CARTOP ムック CARAUDIO2000CATALOG」なるカー用品関連の雑誌抜粋写しと認められるところ、該雑誌の製品目録(目次)及びメーカーリスト中にそれぞれ「BELTEK」及び「関連会社」の表示があり、同257頁には、関連会社に係るいわゆるカーオーディオ用品が「BELTEK」商標のもと具体的に収載・紹介されていることが認められる。

(3)乙第4号証は、1995年4月発行の被請求人会社「ベルテック株式会社」及び関連会社両社の作成名義の「BELTEK」商標に係るA4版全16頁のカーオーディオ総合カタログであって、その取り扱いに係るいわゆるカーオーディオ用品(CDプレーヤー、ラジオカセットプレーヤー、スピーカーほか)を写真入りで逐一詳細に解説を施した営業用の総合カタログと認められる。

(4)乙第5号証は、1999年(平成11年)3月発表、同8月発売予定とする被請求人会社に係る半導体を主構成とするソリッドオーディオなる小型・軽量オーディオ機器の製品カタログと認められる。同カタログは、当該製品の仕様・設計について解説を施すとともに、同掲載の現物写真前面に「BELTEK」商標の表示が認められる。

(5)乙第6号証は、被請求人の制作・頒布に係る1997年(平成9年)版「BELTEK」製品の販促用カレンダー見本と認められる。

以上によれば、これら乙号証に表示されオーディオ機器について使用されていた「BELTEK」商標は、本件商標の連合商標というべき本件連合商標と社会通念上同一のものであって、被請求人又はその通常使用権者は本件連合商標をその取り扱いに係るオーディオ機器について本件審判の請求前3年以内に使用していたものと認められる。

そして、たとえ、乙第1号証(カタログ雑誌)及び乙第4号証(総合カタログ)の掲載時期又は発行時期が本件審判の請求(予告登録日:平成11年9月16日)前3年以内のものでないとしても、特に、総合カタログ(乙第3号証)は、作成当時より少なくとも数年間はその販売活動の枢要な営業指針として用いられ或いは頒布されたであろうこと、また、これらカーオーディオ製品(CDプレーヤー、ラジオカセットプレーヤー、スピーカーほか)が同カタログに基づき「BELTEK」商標のもと市場の流通に供されたであろうことを十分に窺わせるものであって、この点に関し、同カタログに基づき上記の各製品を数カ年に亘って販売活動を継続した旨述べる被請求人の主張を裏付けるものといえる。

また、平成12年1月発行の雑誌広告(乙第2号証)及び1999年(平成11年)初頭の発行とみられるオーディオ機器カタログ(乙第4号証)その他の乙号証に示される各点を総合勘案するに、被請求人又はその関連会社に係る「BELTEK」(ベルテック)製品は、本件審判の請求前3年以内であって、かつ、前述改正法附則において定められた期限内である平成9年3月31日までの間において「BELTEK」商標のもと市場の流通に供されていたであろうことを十分推認させるものであって、この認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、本件連合商標は、被請求人会社又はその通常使用権者と認められる関連会社により、本件審判の請求前3年以内でかつ前記改正法附則において定める期限内に日本国内においてその指定商品中に含まれる各種オーディオ機器について使用されていたものと認め得るものであるから、被請求人の申し出に係る証拠調を行うまでもなく、被請求人は、本件商標の指定商品についての使用を客観的に証明し得たものというべきである。

請求人は、被請求人の上記答弁に対して、弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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