結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31320号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3173570号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定役務中『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与』についての登録を取り消す」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べている。
請求人の調査結果によると、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年以内に、その指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」について使用された事実を発見できないことから、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記指定役務についての登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1ないし第11号証を提出している。
1.乙第1号証は、被請求人が貸与品に貼付しているシールの製造・納品証明書である。被請求人は、該シールを平成5年7月31日以降貸与品に貼付しているものであり、該シール上には本件商標が使用されており、下部の空欄には貸与品名を記入して貸出品に貼付しているものである。
2.乙第2号証は、被請求人と日本道路株式会社(以下「日本道路」という。)との間におけるレンタル契約(基本契約)書の写しである。この契約に基づいて、被請求人と日本道路(経営企画部)にコンピュータ(富士通FACOM K−690Si)を貸与しているが、乙第3号証は、これについて個別に締結されたレンタル契約(基本契約)書の写しである。
3.乙第4号証は、貸与されているコンピュータ(富士通FACOM K−690Si)の現況写真(1999年11月15日撮影)であり、物件上にシールが貼付されている。なお、該シールは、貸出当時(平成4年4月1日)には貼付されていなかったが、シール作成後、すなわち平成5年7月31日以後に貼付したものである。乙第5号証は、日本道路(経営企画部)宛て発行された該物件についての賃料請求書(98年6月分)の写しである。乙第6号証は、日本道路(経営企画部)が被請求人からコンピュータ(富士通FACOM K−690Si)を借り受けている旨の証明書である。
4.乙第7号証は、日本道路(営業第2部)宛て貸与されているコンピュータ(内田洋行GX130)の現況写真(1999年11月15日撮影)であり、これについては、貸与当時(平成6年9月1日)から物件上にシールが貼付されていたものである(乙第8号証)。乙第9号証は、日本道路(営業第2部)宛て発行された該物件についての賃料請求書(98年5月分)である。
5.乙第10号証は、エヌ・ディー・リースアンドサービス株式会社宛て貸与されているコンピュータ(富士通K1500N)の現況写真(1999年11月18日撮影)であり、これについては、貸与当時(平成5年10月1日)から物件裏面にシールが貼付されていたものである。乙第11号証は、エヌ・ディー・リースアンドサービス株式会社宛て発行された該物件についての賃料請求書(98年5月分)である。
6.以上のとおり、被請求人は、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」にあたって、本件商標の記載されたシールを貸出物件に貼付しているものであり、かかる行為が商標法第2条第3項第3号に定める商標の「使用」に該当することは明らかであり、また、かかる「使用」が、被請求人により日本国内において、過去3年以内に行われたことも明らかであるから、本件審判請求は理由がないものである。
1.被請求人が提出した乙第1ないし第11号証によれば、次の事実が認められる。
(1)被請求人(株式会社モノリスコーポレーション)は、平成5年7月、共同印刷株式会社より、別掲に示す構成からなる文字を含む貼付用シール4000枚の納品を受けている(乙第1号証)。
(2)被請求人と日本道路との間には、平成4年4月当時、コンピュータ(富士通FACOM K−690Si)の貸与に関し、レンタル契約に関する特約に基づきレンタル(賃貸借)契約を締結している(乙第2及び第3号証)。この契約における上記物件のレンタル期間は、平成4年4月1日から同9年3月31日までである(乙第3号証)。
(3)乙第4ないし第11号証(現況写真及び取引書類)を総合すると、1998年(平成10年)5月ないし6月当時、上記(1)のシールを貼付したコンピュータ関係の機器が貸与されていたことを推認することができるものである。
2.そして、上記コンピュータの貸与は、本件商標の指定役務及び本件取消審判の請求に係る指定役務に含まれており、また、上記使用に係る商標は、別掲に示す本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。
3.以上のことから、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件取消審判の請求に係る指定役務中の「コンピュータの貸与」について、その請求の登録日(平成11年11月4日)前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。
したがつて、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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