結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35801号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4239355号商標(以下、「本件商標」という。)は、西暦1996年2月8日にスイス連邦にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成8年8月8日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同11年2月12日に設定の登録がされたものである。
本件審判において、請求人が本件商標の指定商品中「かばん類、袋物」について、その登録を無効とすべきものとする理由に引用した登録第2578107号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第2578108号商標(以下、「引用B商標」という。)及び登録第2578109号商標(以下、「引用C商標」という。)は、それぞれ、後掲(2)・(3)及び(4)に示すとおりの構成よりなり、何れも、平成2年8月13日登録出願、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分第21類(以下、「旧第21類」という。)「かばん類,袋物,装身具,ボタン類,宝玉およびその模造品」として、同5年9月30日に設定の登録がされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第656469号商標(以下、「引用D商標」という。)は、昭和38年6月11日登録出願、後掲(5)に示すとおりの構成よりなり、旧第21類「かばん類,袋物,造花、化粧用具」を指定商品として、同39年10月24日に設定の登録がされ、その後、同51年4月8日、同59年10月19日及び平成7年4月27日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第2539562号商標(以下、「引用E商標」という。)は、昭和56年11月7日登録出願、後掲(6)に示すとおりの構成よりなり、旧第21類「かばん類,袋物,装身具,ボタン類,宝玉およびその模造品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定の登録がされ、現在有効に存続しているものである(以上、引用A、B、C、D、E商標を総称して「引用各商標」という。)。
請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類,袋物』については、その登録はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証乃至同第51号証(枝番を含む。)を提出している。
本件商標は、請求人の先願に係る登録第2578107号商標、登録第2578108号商標、登録第2578109号商標、登録第656469号商標及び登録第2539562号商標に類似し、指定商品「かばん類、袋物」が同一であり、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、本件商標は、先願権発生日前に既に請求人の商品「ハンドバッグ」
について周知、著名となっている第2578107号商標、登録第2578108号商標と類似し、指定商品「かばん類、袋物」が同一又は類似するものであり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項第1号の規定により、無効とすべきである。
被請求人は、前記請求人の主張に対して、何ら答弁、応答するところがない。
(1)商標法第4条1項第11号について
本件商標は、後掲(1)に示すとおり、四角の枠内のほぼ上方三分の二の位置にその中間に横線を介した「elite」と「MODELS」の各欧文字を表し、その下部に綴り字の一部が「MODELS」の文字に一部重なるように赤色の「fashion」の筆記体風文字を配した構成よりなるところ、上・中段の各文字は、文字の大・小はあるとしても、四角形の輪郭内に、丁度これら文字幅一杯に表された極細の横線の上・下段に、バランス良く一体的に配置されてなるものであって、しかも、全体として「えり抜きのモデル達」の如き一定の意味合いを看取させるものである。また、これら両文字より生ずる「エリートモデルズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エリートモデルズファッション」の称呼を生ずるほか、構成中の「elite」と「MODELS」の文字部分に相応して「エリートモデルズ」の称呼を生ずるとみるのが自然であって、これら称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標より「エリート」又は「エリット」の称呼を生ずるということはできないから、本件商標から「エリート」又は「エリット」の称呼を生ずるとした上で、本件商標と引用各商標との類似を述べる請求人の主張は妥当でなく、その理由をもって両者を称呼上類似のものとすることはできない。
そして、本件商標と引用各商標は、前記の構成よりみて、外観及び観念においても、判然と区別し得るものであって、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても、互いに区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人の提出に係る資料によれば、本件商標の出願時及び登録時に、請求人の引用A商標「elite」及び引用B商標「エリット株式会社」又はこれらと略同一といえる商標が、請求人の業務に係る商品、特にその製造に係る商品「ハンドバッグ」の商標として、取引者・需要者の間に相当程度認識されていたものと認められる。
しかしながら、それらの状況を考慮するとしても、引用A商標及び引用B商標は、上記(1)で述べたとおり、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、本件商標とは、十分に区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点はなく、また、その証拠も見出せない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、請求人の業務に係る商品若しくは請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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