結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4665(T2000−4665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チャーム」の文字を横書きしてなり、平成10年10月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成12年4月3日付け手続補正書により、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ウエットティッシュ,合成繊維紙製の使い捨てウエットティッシュ,紙製ハンカチ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第565639号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第647853号商標、登録第687984号商標、登録第746195号商標、登録第1634312号商標及び登録第1867586号商標(以下「引用BないしF商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、引用BないしF商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用BないしF商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったと認められるものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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