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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「原材料表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12575号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12575号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12575号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンニン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料、化粧品、歯磨き、植物性天然香料、薫料、さび除去剤、家庭用脱脂剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、靴クリーム」を指定商品として、平成8年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ショウガ科の多年生草木で、芳香の原料等に利用されている『ゲットウ』の別称である『サンニン』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、サンニンを材料として用いていることを表したものと理解するにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、サンニンを用いた商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サンニン」の文字よりなるものであるところ、該語は、東南アジア原産の多年草で、日本では、沖縄や九州南部、屋久島、小笠原、八丈島等暖かい地方に自生するショウガ科ハナミョウガ属の月桃の別称として、主として沖縄地方で呼ばれているものである。

ところで、サンニン(月桃)は、消臭・抗菌等の効果を有する植物として従来より知られており、漢方薬として、また、健康茶として使用されてきたところである。そして、自然に基づく製品が重要視される今日において、サンニン(月桃)の葉を水蒸気蒸留して得られる天然精油は、人体に無害な精油としてその効果と共に注目されており、各種商品の原材料として研究され、用いられてきている。これら商品のなかには、本願指定商品も含まれており、この点に関しては、請求人も認めるところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の原材料を表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、該原材料を有しない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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