結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2972(T2000−2972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ガリバー」の片仮名文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定して、平成8月2月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年4月26日付手続補正書をもって、「自動車並びにその部品及び附属品(『タイヤ,チューブ』を除く。)」と補正しているものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2169410号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年7月15日登録出願、「ガリバー」の片仮名文字を書してなり、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」として、平成1年9月29日に設定登録、同11年11月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」について、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成13年2月28日にされているものである。
してみれば、本願商標は、指定商品において引用商標と同一又は類似の商品を含むものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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