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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−578(T2000−578/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−578(T2000−578/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フラッシュ」
争点(論点)
指定商品補正による類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−578(T2000−578/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「フラッシュ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「Hopping Flash」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「電池,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,パーソナルコンピューターゲーム用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及び磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲーム用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),おもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、第9類「電池,電気通信機械器具,レコード,パーソナルコンピューター用のゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲーム用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」に補正されたものである。

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723979号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラッシュ」「FLASH」の文字を二段に併記してなり、昭和60年10月18日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。

そして本願商標は前記のとおり、商品「ホッピング」を含まない指定商品に補正された結果、引用商標とは非類似の商標となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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