結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16103(T2000−16103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE BROTHERS GARCIA」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、指定商品及び指定役務については、願書記載のとおり、第9類、第16類、第25類、第28類、第41類を指定商品及び指定役務として、平成11年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年5月26日付手続補正書により、第9類「映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,その他のレコード,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用ビデオゲーム機のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,パーソナルコンピューター用ゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ,コンピューター用ゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ,コンピューター用ゲームのプログラムを記憶させた光学読み取り式ディスク,その他のコンピューター用ゲームのプログラムを記憶させた記録媒体」、第16類「定期的に刊行されるニューズレター,書籍,新聞,カレンダー,ポスター,その他の印刷物,写真,トランプ,その他の遊戯用カード,絵画用材料,鉛筆,ペン,絵筆,便箋,グリーティングカード,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),タイプライター」、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ボードゲーム用具,クリスマスツリー用装飾品(但し、装飾用照明及び菓子を除く。),写し絵,その他のおもちゃ,人形,運動用具,液晶画面ゲームおもちゃ,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,生のラジオ及びテレビ放送番組の制作,その他のラジオ及びテレビ放送番組の企画及び制作,アニメーション映像及びアニメーションテレビ番組の制作,その他のテレビ映画の制作,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演」に補正されたものである。
「本願商標は、『THE BROTHERS GARCIA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成全体をもって一般に親しまれた特定の意味合いを形成しているとは認め難いところ、該構成中の『BROTHER』の文字部分は、本願の出願前から、国際的著名な法人『ブラザー工業株式会社』の有する該法人の標識として、周知著名なものであるから、本願指定商品の分野においての使用事実がなくとも、『BROTHER』の文字部分との関係においてこれを他人が使用するときは、あたかも同法人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれが少ないものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、観念上も全体として「ガルシア兄弟」の如き意味合いを把握できるものであるから、構成全体をもって一体不可分のものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「BROTHER」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審指摘の法人又は同人と関係ある者の業務に係るものであるかのようにその商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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