結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15287(T2000−15287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「曼寓巣」の漢字と「まんぐうす」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年6月24日登録出願、指定商品については、願書記載の商品を当審において、第9類「電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品,コンピュータ用ゲームその他のプログラムを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲーム機用ゲームその他のプログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機用ゲームその他のプログラムを記憶させた記憶媒体,ワードプロセッサ用ゲームその他のプログラムを記憶させた記憶媒体」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、かつ、上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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