結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7971号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、役務の区分第42類及び指定役務については願書に記載のとおりの指定役務を指定して、平成7年5月11日に登録出願されたものである。
そして、役務の区分及び指定役務については当審において平成13年4月25日付け手続補正書により、「第35類 電子計算機を利用した商品の在庫管理の代行,電子計算機を利用した商品又は受注又は発注事務の代行,電子計算機を利用した商品の在庫管理又は受注若しくは発注に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含している。 したがって、本願商標は、改正前商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願指定役務中「電子計算機を利用した商品の在庫管理又は受注若しくは発注に関する業務の代行」は第35類に属するものと認める。また、平成9年10月1日付け物件提出書を徴してもなお、役務『電子計算機を利用した商品の在庫管理又は受注若しくは発注に関する情報の収集・処理及び提供』に関しては、その範囲が判然としておらず、政令で定める役務の区分『第42類』の役務を指定したものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務の区分及び指定役務について前記1のとおり補正されたものである。
その結果、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分第35類に従ったものとなり、かつそ内容が明確なものとなったと認め得るものであるから、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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