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Trademark Appeal Case

「シルキ」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6208号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルキ」の文字を書してなり、平成7年6月26日に登録出願、指定商品については、平成10年1月28日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,払拭紙,紙製便座シート,紙製幼児用おしめ」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『絹のような,光沢のある,柔らかな』の意を有する英語『silky』の表音と認められる『シルキ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを紙類,衛生手ふき等の指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シルキ」の文字を書してなるところ、英語の「silky」の文字が「絹のような,光沢のある,柔らかな」の意味を有しているとしても、「シルキ」の文字が英語の「silky」の語の表音で、かつ、「絹のような,光沢のある,柔らかな」を意味する語として普通に用いられているというような事実は見い出し得ないばかりでなく、当審において、本願の指定商品を取り扱う業界において「シルキ」の文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているかについて職権をもって調査したが、そのような事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法をもって表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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