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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16098号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RADIANCE」の標準文字よりなり、第2類願書記載の商品を指定商品として、平成9年11月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月25日付手続補正書により、「外装及び内装用の仕上げ用塗料,床仕上げ用塗料,コーティング用塗料,密閉用塗料及びその他の塗料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第666640号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「塗料(電気絶縁塗料を除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成12年10月14日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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