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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「略語の造語性と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11744号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11744号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語の造語性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11744号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語の造語性と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WWLCR」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,ガス漏れ警報器,スプリンクラー消火装置」を指定商品として、平成9年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用械器具」との関係において、最低料金回線自動選択機能(least cost routing)の略語と理解させる「LCR」の文字を有してなるから、上記の指定商品中「最低料金回線自動選択機能を搭載した商品(プログラムを記録した記録媒体を含む)」以外の商品に使用するときは、商品の品質(機能)について誤認を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WWLCR」の文字を横書きしてなるところ、原審において、「LCR」の文字部分を最低料金回線自動選択機能(least cost routing)の略語と判断したが、そもそも本願商標は、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現され、たとえ構成中の「LCR」の文字部分が「最低料金回線自動選択機能」の意味のある語としても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、「WWLCR」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「ダブリュダブリュエルシイアアル」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものであり、これをその指定商品中、「最低料金回線自動選択機能を搭載した商品(プログラムを記録した記録媒体を含む)」以外の商品に使用しても、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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