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Trademark Appeal Case

観念類似と商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13735号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「月光」の漢字を横書きしてなり、第32類「ビール、清涼飲料、飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成8年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2186221号商標は「moonlight」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年6月25日に登録出願、第28類「酒類(但し、日本酒を除く)」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2334458号商標は、「ムーンライト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月24日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、加工食料品(ただし、加工穀物、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダーを除く)」を指定商品として、平成3年9月30日こ設定登録されたものである。同じく、登録第2549108号商標は、「ムーンライト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年12月17日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されたものである。(以下、これら商標を「引用各商標」という。)

なお、上記の引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用各商標の類否について判断するに、本願商標の構成は前記のとおり「月光」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「月の光」の観念を生ずるものである。

他方、引用各商標は、「moonlight」「ムーンライト」の文字よりなるものであるところ、これらの語は、今日の英語の普及度よりみるに、「月光」「月の光」の意を有する英語、外来語として一般に親しまれているものである。さらに、ベートーベン作曲のピアノ奏鳴曲27の2が「the Moonlight Sonata」と通称され、また、日本においては、単に「月光」の俗称のもとに親しまれているという事実が認められる。そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、観念を同じくする類似の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼において異なるとしても、観念上類似の商標であって、その指定商品も類似または同一の商品であるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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