結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11000号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤」を指定商品として、平成8年5月27日登録出願、その後、当審において、指定商品を「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第642309号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「TEK」の文字を横書きしてなり、第4類「練りはみがき、その他の歯みがき、化粧品、香料、薫料」を指定商品として、昭和36年3月14日登録出願、同39年4月27日設定登録、その後、昭和49年8月26日、同59年9月17日及び平成6年9月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2368540号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「MICROTEX」の文字を横書きしてなり、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年8月9日登録出願、平成4年1月31日に設定登録されたものである。
請求人は、前記したとおり、指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用2商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。
そこで、本願商標と引用1商標との類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、顕著に表された横長の長方形を2区分し、左側の横長の黒地の長方形の中に「MICRO」の文字を白抜きで書してなり、また、右側の横長の白地の長方形の中に「TEK」の文字を黒抜きで書してなるものであり、前者は、黒地に白抜き文字、後者は、白地に黒抜きの文字の違いはあるが、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表示されているものであるから、かかる構成においては、全体として、横長の長方形の中に一連不可分に「MICRO TEK」の文字を書してなるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「MICRO TEK」の文字よりなり、該文字に相応して、「マイクロテック」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用1商標は、「TEK」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「マイクロテック」の称呼と引用2商標より生ずる「テック」の称呼を比較すると、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用1商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念上、比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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