結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3810(T2000−3810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エヌアール」の文字を横書きしてなり、平成10年10月8日に登録出願、指定商品及び指定役務については、平成11年12月8日付け手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子(ただし氷砂糖及び水あめを除く)及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,外国為替取引,株式市況に関する情報の提供,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」、第39類「道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の梱包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,熱の供給,水の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,パレットの貸与,包装用機械器具の貸与」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,農業、畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知器の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、商品、役務の品番、等級等を表す記号、符号として各種商品、役務について類型的に使用されているローマ文字2字の『NR』の表音を片仮名で『エヌアール』と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「エヌアール」の文字を書してなるところ、これは、片仮名文字のみをもって構成されているものであって、商品及び役務の記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字1字ないし2字自体を表したものではないことから、ただちに、ローマ文字1字ないし2字と同様に極めて簡単でかつありふれたものとは認め得ないものである。しかも、当審において、職権をもって調査するも、これが本願指定商品及び指定役務について、商品及び役務の記号、符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなるものとはいいえないものであって、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に具有するものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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