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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「観念類似と称呼・外観の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13736号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13736号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
観念類似と称呼・外観の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13736号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念類似と称呼・外観の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「月の光」の文字を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成8年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2186221号商標は、「moonlight」の文字を書してなり、昭和62年6月25日に登録出願、第28類「酒類(但し、日本酒を除く)」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2334458号商標は、「ムーンライト」の文字を書してなり、昭和63年6月24日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、加工食料品(ただし、加工穀物、こうじ、酵母、イーストパ ウダー、ベーキングパウダーを除く)」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2549108号商標は、「ムーンライトの文字を書してなり、平成2年12月17日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されたものである。(以下、これら商標を「引用各商標」という。)

なお、上記の引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用各商標の類否について判断するに、本願商標の構成は前記のとおり「月の光」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「月の光」の観念を生ずるものである。

他方、引用各商標は、「moonlight」、「ムーンライトの文字よりなるものであるところ、これらの語は、今日の英語の普及度よりみるに、「月光」「月の光」の意を有する英語、外来語として一般に親しまれているものである。

さらに、ベートーベン作曲のピアノ奏鳴曲27の2が「the Moolight Sonata」と通称され、また、日本においては、単に「月光」の俗称のもとに親しまれているという事実が認められる。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、「月の光」の観念を同じくする類似の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼において異なるとしても、観念上類似の商標であって、その指定商品も類似または同一の商品であるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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