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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31336号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1123965号商標(以下「本件商標」という。)は、「WEATHER REPORT」の欧文字を書してなり、昭和46年12月16日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同50年6月3日に設定登録され、その後、同60年6月18日及び平成7年5月30日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、その指定商品「被服、布製身回品、寝具類」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として(1)ないし(8)(以下「乙第1ないし第8号証」という。)を提出している。

本件商標は、昭和63年4月25日、株式会社イトーヨーカ堂(以下「イトーヨーカ堂」という。)との間で専用使用権の許諾契約を締結して、以後専用使用権者であるイトーヨーカ堂によって使用されてきている。なお、当該専用使用権の設定登録の期限は満了しているが、許諾契約は今日現在存続していて、引き続きイトーヨーカ堂によって使用されており、本件審判請求の登録日前3年以内においても、証拠方法として提出した乙第1ないし第8号証からも明らかなように、日本国内において指定商品について本件商標を使用しているものであるから、使用していないとする請求人の主張は根拠がなく理由がない。

第4 当審の判断

1.被請求人が提出した乙第1ないし第8号証によれば、次の事実が認められる。

(1)本件商標権者(株式会社アトリエ・ヒロ)は、イトーヨーカ堂に対して、本件商標について範囲を全部(ただし期間の終期は昭和70年6月3日まで)とする専用使用権を許諾し、その設定の登録が昭和63年7月11日にされていた(乙第1号証)。

(2)いずれも真正に成立したと認められる乙第3及び第4号証(1998年4月撮影の店内売り場写真)、乙第5号証(1999年8月25日ないし29日販売期間の新聞折込広告チラシ)、乙第7号証(平成9年11月4日付け繊研新聞記事)によれば、イトーヨーカ堂は、商品「各種婦人服、婦人用パンツ」等の衣料製品に商標「WEATHER REPORT」や「ウエザーリポート」を使用していた。

2.そして、上記使用に係る商品は、いずれも本件商標の指定商品及び本件取消審判の請求に係る指定商品に含まれているものであり、かつ、上記使用に係る商標「WEATHER REPORT」や「ウエザーリポート」は、その構成態様上、本件商標と社会通念上同一の商標というべきものである。

また、本件商標の上記専用使用権についての設定登録の期限(平成7年6月3日)は満了しているが、被請求人の答弁の趣旨や上記関係証拠を総合すると、イトーヨーカ堂は、その専用使用権設定登録の期限満了後においても、本件商標の事実上の通常使用権者として、上記1.(2)の使用を行っていたものと認めることができる。

3.以上のことから、本件商標の通常使用権者であるイトーヨーカ堂は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件取消審判の請求に係る指定商品中の「各種婦人服、婦人用パンツ」等の衣料製品について、その請求の登録日(平成11年11月4日)前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

したがつて、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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