結論テキスト
その余の商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30562(T2000−30562/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2414412号に係る商標(以下「本件商標」という)は、「VANTAGE」の欧文字を書してなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、昭和62年4月17日に登録出願、平成4年5月29日に設定登録されたものである。
「商標登録第2414412号に係る商標の指定商品中『自動車並びにその部品及び附属品,航空機のタイヤ及びチューブ,二輪自動車のタイヤ及びチューブ,自転車のタイヤ及びチューブ,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、」旨の審決
本件商標は、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,航空機のタイヤ及びチューブ,二輪自動車のタイヤ及びチューブ,自転車のタイヤ及びチューブ,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」については使用されていない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものであるから、請求の趣旨のとおりその登録を取り消すべきである。
請求人は、審判請求書に記載のとおり証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、何ら答弁するところがない。
しかるところ、被請求人は、本件審判の請求に係る本件商標の指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品,航空機のタイヤ及びチューブ,二輪自動車のタイヤ及びチューブ,自転車のタイヤ及びチューブ」つき何ら答弁及びその使用の立証をしない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりその指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
そうすると、本件審判請求中「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」についての登録の取消を求める部分は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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